4 一物一耐用年数の原則
1つの減価償却資産が2以上の用途に使用されている場合,耐用年数の適用が問題となります。「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」では,同一種類,同一構造の資産でも用途によりその資産の利用度合いや減耗の程度が異なるところから,それに応じた耐用年数が定められています。鉄骨鉄筋コンクリート造の建物の場合,事務所として使用されていれば50年,店舗用であれば39年の耐用年数が適用されますが,常に1つの資産が1つの用途に使用されるとは限りません。例えば,2階建ての建物のうち1階が店舗,2階が事務所として使用されていたり,その建物全体が混然として店舗と事務所に使用されているような場合,耐用年数をどのように適用したらよいかが問題になります。
この場合,店舗と事務所の耐用年数の中間的な数値を求めたり,それぞれの使用面積割合に応じて別々の耐用年数を適用するようなことはしません。全体の使用目的や,使用の状況等を総合的に勘案し,主たる用途を合理的に判定して,その判定された用途に係る単一の耐用年数を適用することになります。その判定の基礎は,原則的には使用割合の大小であると考えてよいでしょう(耐通1-1-1)。………
(全文 文字数:497文字)
- 「主要勘定科目の法人税実務対策」のご購入はこちら
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「主要勘定科目の法人税実務」では、本項目以外の主な勘定科目における会計処理の内容もご覧いただけます。