2 繰延資産の償却
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
(1) 損金算入額
各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される繰延資産の償却費は、法人がその事業年度で償却費としてをした金額のうち償却限度額に達するまでの金額です(法32)。
この損金算入額の取扱いは減価償却資産の場合と同じですので、損金経理を要件とすることは当然であり、法人が計上した償却費の額が償却限度額に満たなければ、その不足額は切り捨てられ、逆に、償却超過額が生じた場合にはその事業年度の申告調整で加算され次期以降に繰り越されることとなります。………
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