ミニファイル 税率差異

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税効果会計の適用後,理論上の法人税負担率である法定実効税率と,実際の法人税等の負担率との間に差異(税率差異)が生じるケースがある。これは会計・税務間の制度上の違い等により生じるもので,その発生要因には,永久差異(交際費や受取配当金),評価性引当額の増減,税率の変更,住民税均等割などがある。

例えば交際費は会計上では費用処理されるが,税務上は損金不算入部分があるため,会計上の利益と税務上の所得が一致しないことがある。単に期ずれによる差異であれば,将来いずれかの時点で解消する「一時差異」のため税効果会計で調整可能。しかし「永久差異」の場合は税効果会計の対象とはならないため,これが税率差異を生じさせる...