ミニファイル 子会社株式の減損と税効果
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税務上損金算入されていない国内100%子会社株式の評価損は,会計・税務間の「一時差異」が生じるため税効果会計の対象となる。ただし,この差額は将来売却した場合は損金に算入されるが,清算した場合は損金に算入されない(法人税法第33条)。そのため,子会社株式の減損に係る繰延税金資産は,通常「売却の意思決定」等が行われたときに計上することとなる。
一方で,子会社株式の減損に関する一時差異が将来減算一時差異に該当せず,税効果会計の適用対象とならないケースが生じることがある。具体的には,親会社が当該国内100%子会社を清算するまで保有し続ける場合が該当する。前述の通り,清算の場合は損金算入されず,将来子会社...
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