世界のIFRS適用事例 Case3 研究費と開発費の区分

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IAS第38号「無形資産」では,開発(または内部プロジェクトの開発局面)から生じた無形資産は,一定の要件を満たすことを企業が立証できる場合,認識(資産計上)しなければならないと定められています(第57項)。一方,研究(または内部プロジェクトの研究局面)から生じた無形資産は認識してはならず,発生時に費用として処理しなければならないとされています。

「研究活動」,「開発活動」とは

「研究局面」と「開発局面」は,IAS第38号で定義されていませんが,「研究活動」と「開発活動」の例としては次のものが挙げられています。

(研究活動の例)(a) 新しい知識の獲得を目的とする活動(b) 研究成果または他の知識の応用の調査,評価及び最終的選択(c) 材料,装置,製品,工程,システムまたはサービスに関する代替的手法の調査(d) 新規のまたは改良された材料,装置,製品,工程,システムまたはサービスに関する有望な代替的手法等についての定式化,設計,評価及び最終的選択(開発活動の例)(a) 生産の前段階または使用の前段階の試作品及びモデルに関する設計,建設及びテスト(b) 新規の技術を含んだ,工具,治具,鋳型及び金...