経営財務×税務通信 特別座談会 新収益認識の実務-会計,法人税,消費税-《第3回》
【目 次】
【第1回】( No.3374 掲載) | 【第2回】( No.3375 掲載) | 今週号(最終回) |
第一章 総論 収益認識会計基準の創設を踏まえた会計,法人税,消費税のスタンス 1.企業会計 2.法人税 3.消費税 4.企業の受け止め方 5.総括 |
第二章 各論 1.主要項目の検討 (1)収益の計上単位 ①収益の計上単位の通則 ②ポイント制度 ③重要な金融要素 (2)収益の計上額 ①収益の計上額の通則 ②値引き・割戻し等 ③返品・貸倒れ ④消化仕入 |
(3)収益の計上時期 ①収益の計上時期の通則 ②商品券 ③検針日基準 ④ライセンス ⑤返金不要の顧客からの支払い ⑥その他 2.中小企業等への影響 3.監査対応,税務調査対応 4.決算・税務申告対応 |
【座談会メンバー】
佐々木 浩氏(司会) : PwC税理士法人所属,審査室長,パートナー 小賀坂 敦氏 :企業会計基準委員会 副委員長 成松 洋一氏 :税理士 和氣 光氏 :税理士 合間 篤史氏 :新日鐵住金株式会社 財務部上席主幹(税務室長兼務) 鈴木 美貴子氏 :株式会社東武百貨店 経理部主計課係長 |
(3)収益の計上時期
①収益の計上時期の通則
佐々木 次は収益計上のタイミングです。小賀坂さん,新基準についてのご説明をお願いします。
小賀坂 現状では,収益の認識は実現主義に基づくものとされているため,実務上は個々の契約内容や税法等を勘案して,各企業が適切と判断した時点で収益を認識しているものと考えられます。
新基準では,履行義務が一定の期間にわたり充足されるか,または一時点で充足されるかを3つの要件により検討して,その要件のいずれかを満たせば一定の期間にわたって収益を認識することになります。
<一定の期間にわたり充足される履行義務に係る3要件(収益認識会計基準38)>【要件1】企業が顧客との契約における義務を履行するにつれて,顧客が便益を享受すること【要件2】企業が顧客との契約における義務を履行することにより,資産が生じる又は資産の価値が増加し,当該資産が生じる又は当該資産の価値が増加するにつれて,顧客が当該資産を支配すること【要件3】次の要件のいずれも満たすこと① 企業が顧客との契約における...
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