<INTERVIEW>目的に適った「個性」あるKAMを期待-必要に応じ社外取締役も活用を-

解説
オムロン株式会社 常勤監査役 近藤 喜一郎
  
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<編集部より>

2020年3月期から早期適用,2021年3月期から原則適用となる「監査上の主要な検討事項」(KAM)。監査役と協議した事項から選定されるなど,KAMにおいて監査役が果たす役割も大きい。そこで本誌は,KAMへの対応状況などについて監査役へのインタビューを実施。

第3回はオムロン株式会社常勤監査役の近藤喜一郎氏に話をきいた。

1.KAMの受け止め

─まずは,KAMに対する全体的な受け止めからお聞かせください。

これまでの歴史を振り返ってみると,2000年代初頭のエンロン社による会計不正に端を発し,米国ではSOX法が施行されました。日本でも,様々な企業による会計不正が起きるたびに,例えば会社法において監査役の権限が強化されたり,コーポレートガバナンス・コードの制定により内部統制の強化や社外取締役の積極的な活用などが図られたりしてきました。それにより,不祥事を防止しようという狙いがあったことと思います。

今回導入されたKAMは,監査のプロセスを詳細に開示することによって,監査人がどのようなところに注目して監査をしているのかということを投資家の皆さまに明らかにすることが目的です。これまでは,監査人がいかに質の高い監査をしても最終的にはたった一行の無限定適正意見で終わってしまい,どのような監査をしているかは外からはなかなか分かりませんでした。KAMを記載することで透明性が確保されるという点は当然我々監査役も理解していますし,投資家をはじめとするステークホルダーの皆さまにとって有益なものであるとも思います。諸外国では既に導入されている制度ですので,日本でも導入されるのは必然だと思います。

導入の結果,投資家と会社とのエンゲージメントが活性化され,そのフィードバックにより企業価値が向上していくことになればとても良いことですし,そうなって欲しいです。我々としても,こうした目的に適した形で前向きに対応していくことが必要と思います。

ただ,KAMが本当に実効性のあるものになるかどうかは,一年目に実施しただけでは分かりません。何年か続けて実施してみて,ステークホルダーの反応を見極めた上で,必要な改善や変化が求められるものです。ですから,まずはスタートしますが,当初の目的と合致した形で有効なものになっているかどうかは,我々監査役として...