「監査上の主要な検討事項」の法的検討(上)

解説

東京霞ヶ関法律事務所 弁護士 遠藤 元一

経営者はKAMにどのように取組むべきか
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【目次】(Ⅰ~Ⅲが今回の掲載範囲)

Ⅰ KAMは経営者も主体的に取組むべき課題Ⅱ 未公表情報の範囲・取扱い 1 未公表情報の範囲 2  「適正表示の枠組み」―財務諸表規則・連結財務諸表規則による注記の必要性Ⅲ 企業経営としての記述情報の開示の充実 1 記述情報の開示の充実 2 エンフォースメント等Ⅳ 会計関連の記述情報である「会計上の見積り」の取扱い 1 IFRS・日本基準の規律 2  会計上の見積もりの意義・位置付けとMD&Aの項目としての記載 3 「経理の状況」の注記での記載 4  「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号)Ⅴ 監査役等の財務報告プロセス監視責任、活動状況の記載への留意 1  監査報告書における監査役等の財務報告プロセスの監視に係る責任の記載 2  有価証券報告書における監査役および監査役会の活動の状況の記載 Ⅵ 会社法におけるKAMの取扱い 1  KAMに関する総会質問についての説明義務 2  会社法のKAMを記載する場合に検討すべき実務的な課題 3 ...