男女の賃金差異 有報で説明する事例

厚労省の改正省令により今後の対応が必須
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厚生労働省による女性活躍推進法の省令改正により、男女の賃金の差異に関する開示が始まった。常用労働者数301人以上で、今後事業年度が締まる企業は情報開示に向けた対応を進める必要がある。一部の企業では有価証券報告書で先行的に情報を示している事例があり、開示の参考になる。
本号18頁 に厚労省担当官による解説記事を掲載。

有報の開示を見据えて

男女の賃金差異の開示に関する改正省令は7月8日に公布・施行された。このため、本年7月以降に事業年度末を迎える対象企業は、年度末の3カ月以内を目途に初回の情報開示を行うことになる( No.3567・3頁 に詳細記事)。

さらに、金融庁のディスクロージャーワーキング・グループ報告(6月13日公表)は、賃金差異の開示を有価証券報告書の「従業員の状況」に盛り込むことを提言。厚労省の改正省令を踏まえると、早い段階から開示内容等の検討を進めていく必要がある。

差異の理由を説明する事例

上場企業の有価証券報告書を見てみると、男女別の平均年間給与を記載する事例がある。

2022年3月期有価証券報告書の場合、コメリ(東一、小売業)が、「従業員の状況」における提出会社の状況として、男女別の...