トピックスプラス 通算税効果額 親法人の会計処理はどうなった?

国税QA方式を選択した会社は少数派か
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令和4年4月1日以後開始事業年度からグループ通算制度の適用がスタートしている。同制度を適用する法人の多くは、従来の連結納税制度と同様、親法人を通じて「通算税効果額」の授受を行うものと考えられる。この場合、考えられる親法人の会計仕訳は2パターンあるが、大半の法人は、従来の連結納税制度と同様の方法を選択し、国税庁のQ&Aで示された方法を選択した法人は少数に留まった可能性がある(※本記事は親法人の会計処理のみを対象としたものです)。

親法人を通じて授受した場合の仕訳に疑問

「通算税効果額」とは、グループ通算制度を適用することによる税負担の軽減額について、通算グループ内で精算する金額のこと(法法26④)。会計上、通算税効果額は「法人税、住民税及び事業税」に含めて損益計算書に計上し、通算税効果額に係る債権及び債務は、未収入金や未払金などに含めて貸借対照表に表示するものとされている(実務対応報告第42号 第25項 )。

ただし、同42号では通算税効果額を授受する際の具体的な会計仕訳の例が示されていない。

唯一、国税庁が公表した「グループ通算制度に関するQ&A」(問59)に仕訳例(各社の通算税効果額について、各...