消費税「インボイス制度」に係る実務上の疑問点Q&A 第5回 立替金への対応
公認会計士・税理士 太田 達也
令和5年10月1日から、消費税のインボイス制度の適用が開始されます。インボイス制度は新しい制度であり、従来の実務にない新たな対応が多く求められることになります。 本連載では、インボイス制度について、実務上問題の生じやすいテーマを取り上げていきたいと思います。第5回は、立替金への対応について取り上げます。 |
Q
当社の営業所は賃貸ビルに入居しています。ビルの管理会社が電気代等の水道光熱費を電力会社等に対して一括して支払っており、ビルの管理会社は、メーターで各テナントの使用量を確認した上で、各テナントに対して使用量に応じた代金を請求しています。
インボイス制度導入後において、当社として水道光熱費について仕入税額控除の適用を受けるために、どのように対応すればよいのでしょうか。
A
1.立替金特有の問題
インボイス制度下においては、一定の事項が記載された帳簿と適格請求書等の保存が、仕入税額控除の適用を受けるための要件になります。ご質問のケースのように、経費を他の者に立替払してもらう場合の請求書等の保存が問題となります。経費の支払先(請求書発行者)から立替払をした会社宛に交付された適格請求書をそのまま受領したと...
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