新・経理実務最前線!Q&A 監査の現場から 第4回 通常の取引過程から外れた関連当事者との取引
EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 武澤 玲子
会社と関連当事者との取引は、対等な立場で行われているとは限らず、会社の財政状態や経営成績に影響を及ぼすことがあるとして、企業会計基準第11号「 関連当事者の開示に関する会計基準 」(以下、関連当事者会計基準)で一定の開示が求められますが、監査上も、特に関連当事者との通常の取引過程から外れた重要な取引については、慎重な検討が求められています。このため、関連当事者との通常の取引過程から外れた重要な取引にあたっては、監査人に十分に説明できるよう、取引の目的や取引条件を整理する必要があります。 本稿では、通常の取引過程から外れた関連当事者との取引とはどのような性質、特色、性格であり、取引及び開示にあたってどのような点に留意する必要があるのかを解説します。 なお、文中意見に係る部分は筆者の私見であることをあらかじめ申し添えます。 |
Q1
関連当事者との取引のうち、「通常の取引過程から外れた重要な取引」とはどのような取引をいうのでしょうか。また、なぜ、慎重な検討が必要なのでしょうか。
A1
企業の通常の取引過程から外れた関連当事者との取引としては、以下のような取引が例示されています(監査基準報告書550「関連当事者...
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