収益認識注記の事例分析 第3回 3つのストーリーによる財務情報と非財務情報の考察

Mazars有限責任監査法人 公認会計士 高田康行

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【凡例】
収益認識会計基準、基準:企業会計基準第29号「 収益認識に関する会計基準
適用指針、指針:企業会計基準適用指針第30号「 収益認識に関する会計基準の適用指針

※意見に係る部分は筆者の見解であり、所属法人の公式見解ではありません。

1.「開示目的」に照らした開示実務

収益認識基準等では、従来の会計基準と異なり、「開示目的」を示したうえで( 基準80-4 )、個別の開示項目を規定しています( 基準80-5 等)。従来は、個々の会計基準ごとに具体的な開示項目が規定され、当該規定を受けて制定された法令等に基づく開示が行われてきました。これに対し、収益認識基準等では、「開示目的」( 基準80-4 )を定めたうえで、企業の実態に応じて、企業自身が当該開示目的に照らして注記事項の内容を決定することとされています( 基準101-6 )。

【図表1】従来の開示実務と収益認識の開示実務の比較

したがって、収益認識の開示実務においては、特に、企業の実態や置かれた状況に基づき、収益認識に関する3つの注記項目についての開示事項をどのように開示するか企業自身が判断することと、他社の注記例は、その根拠となる基準等の定めや当該企業の判断...