ASBJ 資金決済法上の「第1号電子決済手段」の会計処理示す

暗号資産に係る「議事概要の別紙」を公表
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企業会計基準委員会(ASBJ、川西安喜委員長)は11月7日、第490回本委員会を開催した。当日は、資金決済法上の「第1号電子決済手段」の発行・保有等に係る会計上の取扱いを審議した。第1号電子決済手段については送金・決済手段に用いられる性格に着目し、通貨のようなものとして会計処理を定める方向。また、議事概要の別紙「暗号資産の発行者が発行時に自己に割り当てた暗号資産の会計上の取扱いについて」も取りまとめ、8日に公表した。

第1号電子決済手段の会計処理

ASBJは、企業会計基準諮問会議からの提言を受けて( No.3565・2頁 )、現在、改正資金決済法第2条第5項の電子決済手段のうち、第1号から第3号に規定される電子決済手段の基準開発を進めている。今回は、第1号電子決済手段の発行・保有の会計処理を事務局が示した。

第1号電子決済手段は、財の購入やサービスの提供等に関する送金・決済手段としての使用が想定されている。通貨建資産であり法定通貨と連動した価格(例:1コイン=1円)で発行され発行価格と同額での償還を約されているなど、現金と同様の性質を有する。

現行の日本の会計基準では、送金・決済手段として利用され...