消費税「インボイス制度」に係る実務上の疑問点Q&A 第9回 インボイス制度下における交際費等に係る対応

 公認会計士・税理士 太田 達也

( 14頁)

令和5年10月1日から、消費税のインボイス制度の適用が開始されます。インボイス制度は新しい制度であり、従来の実務にない新たな対応が多く求められることになります。

本連載では、インボイス制度について、実務上問題の生じやすいテーマを取り上げていきたいと思います。第9回は、インボイス制度下における交際費等に係る対応について取り上げます。

当社では、営業担当者が取引先を接待するケースが多く、交際費等に係る相応の支出があります。接待で使用する飲食店を経理部で指定するわけにもいかず、免税事業者に対して支出する場面も想定されます。

免税事業者からの課税仕入れであった場合に、交際費等の範囲から除外できる1人当たり5,000円以下かどうかの判定において、どのように行ったらよいのでしょうか。特に令和5年10月1日からの6年間の経過措置期間中の取扱いが気になります。

また、同様に、接待飲食費の50%相当額の取扱いについても、免税事業者からの課税仕入れである場合に、どのように判定したらよいのでしょうか。

1.1人当たり5,000円基準について

1人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費①を除く)は、一定の要件の下...