厚労省 「男女の賃金の差異」の開示、説明欄の活用事例

改正省令の施行後の状況を報告
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昨年7月8日の女性活躍推進法に係る省令の改正により、「男女の賃金の差異」の開示が始まった。賃金差異を開示する際には、差異が生じた背景等を企業が任意で記載する「説明欄」をどのように活用するのかがポイントとなる。厚生労働省が1月23日に開催した「第55回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」では、実際に開示した企業の「説明欄」の活用例が示された。男女の賃金の差異は、23年3月期の有価証券報告書から記載が求められる予定の項目でもある。各社の対応を確認しておきたい。

「男女の賃金の差異」の開示

常用労働者数301人以上の企業は、「男女の賃金の差異」を3つの区分(全労働者、正規、非正規)で開示しなければならない。

1月23日に開催した分科会

初回の開示は、改正省令の施行日(7月8日)以後に終了する事業年度の実績を、事業年度末からおおむね3カ月以内に開示する必要がある。開示媒体は、厚労省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」や自社ホームページなど。現時点では、主に7月~9月決算企業の開示が始まっているが、施行日前に終了した事業年度の実績を任意で開示する例も見られる。

なお、男女の賃金の差異は、23年3月...