トピックスプラス 四半期レビューを任意化、不正時は義務付け

DWG報告から読み解く四半期開示②
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金融庁・金融審議会のディスクロージャーワーキング・グループ(DWG)が取りまとめた報告書(2022年12月公表)は、四半期開示の一本化に関する具体的な検討課題と方向性を示している。その一つが「四半期レビューの任意化」だ。第1・第3四半期決算短信にはレビューを一律に義務付けない。第2四半期にあたる「半期報告書」は現行と同様の開示内容とレビュ‐を求める。今回は保証面の変更点を中心にお伝えする。

四半期レビュー制度も見直し

四半期開示については、金商法上の第1・第3四半期報告書を廃止し、四半期決算短信に一本化する。これにより、四半期短信における開示内容( No.3590・5頁 )のほか、監査人によるレビューの取扱いも変わる。

現行制度下では、各四半期報告書の四半期連結財務諸表に対してレビューが行われてきた。米国の制度を踏まえて導入され、国際的なレビュー基準との整合性が図られている。年度監査と比べて限定的な保証水準であり、消極的形式により結論を表明する。

議論で「任意とする」に表現変更

一本化により四半期報告書が廃止されると、四半期レビューの取扱いが論点になる。この点についてDWGでは以下の検討が行われた。...