東証 新規上場日程の柔軟化等を実施
IPOに関する上場規程等を一部改正
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東京証券取引所は3月10日、IPOに関する有価証券上場規程等を一部改正した。新規上場プロセスの円滑化やダイレクトリスティングの環境整備等が柱。呼値に関する規則の一部改正の適用が延期された以外に改正案( No.3586・5頁 )からの修正点はなく、3月13日から施行されている。 |
改正内容は見直し案から変更なし
本改正の主な内容は以下の通り。
①新規上場プロセスの円滑化
(a)新規上場申請書類の効率化 (b)形式要件の見直し (c)上場審査の見直し ②ダイレクトリスティングの導入 ③純資産の額に関する上場維持基準の見直し |
①(a)では、現状、「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に添付する監査報告書の提出を新規上場申請時と上場承認時の二度にわたり求められているところ、監査法人における事務負担等を考慮し、上場承認時までに提出すれば足りるものとした。
(b)では、取締役会設置後の経過年数を定める規定を撤廃し、継続的な事業活動期間を審査対象とした。より事業活動の実績に焦点をあてるのが狙い。なお、取締役会等の議事録の提出方針に変更はなく、コーポレート・ガバナンスの有効性については、上場審査において実質的な確認が...
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