経産省・法務省 株主総会運営に係るQ&Aを更新

事案ごとに個別的に判断
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経済産業省と法務省は3月30日、「株主総会運営に係るQ&A」を更新した。同Q&Aは2020年4月に公表され、今回で3回目の更新。5月8日から新型コロナウイルス感染症が新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとされ、5類感染症に位置付けられることなどを踏まえ、新たにQ6を追加し、コロナ禍に示した株主総会運営に関する考え方を整理している。

同Q&AのQ1からQ5では、新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な対応をとるために、「やむを得ない」と判断される場合には、合理的な範囲内において、会場に入場できる株主の人数を制限することも可能といった考え等を示している。

今回追加したQ6では、Q1からQ5で示した措置をとることが許容されるか否かは、新型コロナの感染状況や対策のあり方等が昨今変化していることを踏まえながら、「事案ごとに個別的に判断されることになる」旨が示されている。

なお、今後は「やむを得ない」との判断により、Q1からQ5で示した措置をとることが許容される度合も、過去3年間と比較して変化することが想定されている。