トピックスプラス 経営層への説明も重要に

サステナ情報記載に必要な準備とは
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開示府令の改正により、2023年3月期の有価証券報告書から「サステナビリティに関する考え方及び取組」が新設された。「各企業の現在の取組状況に応じて柔軟に記載できるような枠組み」だと金融庁は説明するが、記載の自由度が高いがゆえに、企業からは戸惑いの声も聞こえてくる。「記載に当たってどう準備すべきか」について、改めて全体像を俯瞰したい。

「柔軟な記載」が可能な枠組み

新設された記載欄では、サステナビリティ情報(環境、社会、従業員など)に関して、①ガバナンス、②戦略、③リスク管理、④指標及び目標、の4つの構成要素で開示する。①と③の開示は全企業が必須、②と④の開示は各企業が重要性を踏まえて判断することとされている。ただし、人的資本に関する「戦略」と「指標及び目標」の開示については全企業に求められている。これらは既報( No.3594・2頁 など)の通りで、金融庁は全体像を【図表1】のように整理している。

【図表1】改正開示府令の全体像

(出典:金融庁DWG第7回資料を基に作成)

金融庁は、新設された記載欄について「細かな記載事項は規定せず、各企業の現在の取組状況に応じて柔軟に記載できるような枠組み」だと説...