政策保有株式の保有目的の開示

2022年12月期の開示例も参考に
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改正開示府令では、政策保有株式(保有目的が純投資以外の上場株式)の保有目的を「営業上の取引」や「業務上の提携等」としている場合には、その概要を有価証券報告書に記載することとされた。2022年12月期有報でも、この改正を意識したと思われる事例や、保有の合理性を具体的に算定する事例などが見られるため参考にしたい。

業務提携等の内容を開示

政策保有株式の保有目的が業務提携等である場合には、その概要を有報に記載することとされている。単に「営業上の取引」や「業務上の提携」といった記載にとどまるのではなく、投資者と企業の対話に資する具体的な開示が期待されている。

2022年12月期の有報において、改正開示府令を意識し、開示内容の充実を図ったと見られる事例があった。例えば、ノーリツは、株式を保有する企業との関係を具体的に記載している(事例1)。また、保有の合理性を検証する具体的な方法を記載している企業もある(事例2)。

【事例2】カゴメ(東プ、食料品)

2.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容...(省...