トピックスプラス 企業と監査人で後発事象の確認期間にズレ?

IFRS任意適用企業、公表承認日と監査報告書日が異なる事例も
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IFRS任意適用企業における後発事象の開示を調査したところ、企業側の確認期間の末日である財務諸表の公表の承認日(公表承認日)と、監査人側の確認期間の末日である監査報告書日が異なる事例が一定数あることがわかった。両者の日付が異なる場合、その間に後発事象が生じることも考えられるため、リスク回避の観点から、公表承認日と監査報告書日は一致させることが望ましいと言えそうだ。

日付が異なるケースが41件

IFRSでは、後発事象の確認期間を、期末から公表承認日までとしており、企業は公表承認日まで後発事象を確認する必要がある。一方、日本の監査基準では、後発事象は期末から監査報告書日までの間に発生した事象とされており、監査人は、監査報告書日まで後発事象を確認する必要がある。

この点、本誌がIFRS任意適用企業253社の有価証券報告書(2022年4月1日から2023年3月31日までに提出)を調査したところ、公表承認日と監査報告書日が異なる事例が41件あった。具体的には、①公表承認日が監査報告書日よりも前になっているケースが37件、②公表承認日が監査報告書日よりも後になっているケースが4件となっている(詳細は次号...