日本でも公表承認日の概念を取り入れた基準を開発へ

本誌 IFRS企業253社の後発事象の確認期間と開示を調査
( 06頁)
既報の通り、日本でもIFRSのように財務諸表の公表の承認日(公表承認日)の概念を取り入れた後発事象に関する会計基準の開発が行われる可能性が高い( No.3613・12頁 )。そこで本誌では、今後の公表承認日の概念の導入を見据え、先行事例となるIFRS任意適用企業253社における企業側と監査人側の後発事象の確認期間や、日本の取扱いでは求められていない承認者の開示を調査した。

公表承認日と監査報告書日に差異も

日本では会計基準に後発事象の規定がなく、監査基準(監査基準報告書560や監基報560実務指針第1号)により実務が行われている。一方、IFRSでは会計基準(IAS第10号)に規定がある。

日本の取扱いとIFRSとの主な差異は、①後発事象の確認期間、②開示事項、③開示後発事象と修正後発事象の取扱いの3つ。このうち、③開示後発事象と修正後発事象の取扱い(会社法の監査報告書日後に発生した修正後発事象)は、後発事象の会計基準を開発するとしても現行の取扱いをそのまま引き継ぐことが前提とされている( No.3608・54頁 )。そのため今回は、①後発事象の確認期間と②開示事項を調査した。

調査対象はIFRS任意適...