トピックスプラス インボイス開始 免税事業者取引の仕訳に注意

仕入税額控除不能分の雑損失処理、上場会社は不可?
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10月1日からインボイス制度がスタートした。同日以後に免税事業者等から課税仕入を行った場合、仕入税額控除の対象外となる部分の金額は「対価の額」に含めて法人税の課税所得を計算する。この点、期中は同制度開始前と同様に仮払消費税等を計上し、決算時に「雑損失」に振り替える処理も認められているが、会計監査が義務付けられる上場会社等においては、会計上は本来の取引科目での処理が必要との声もある。

仕入税額控除不能分は対価の額に算入

同制度開始後、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れは、税務上、仮払消費税等の額はないことになる。ただし、制度開始から一定期間は、下表の通り、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる。

期間 割合
令和5年10月1日から
令和8年9月30日まで
仕入税額相当額の80%
令和8年10月1日から
令和11年9月30日まで
仕入税額相当額の50%
令和11年10月1日以後 なし

適格請求書発行事業者以外の者から課税仕入れを行った場合、税抜経理を採用する法人は、仕入税額控除の対象外となる部分の金額を取引の「対価の額」に算入して法人税の課税所得金額を計算することになる(消費税経理通達14...