監査役協会 監査等委員会の意見陳述権に関する報告書を取りまとめ

取締役の選任や報酬等に対する意見を参考書類等に記載
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日本監査役協会(松野正人会長)は、「選任等及び報酬等に対する監査等委員会の意見陳述権の再考~任意の指名報酬委員会との関係も踏まえたあるべき姿~」と題する報告書を10月18日付で公表した。監査等員会が取締役の選任・解任等や取締役の報酬等に対する意見を株主総会参考書類等に記載することができる「意見陳述権」について、制度導入の趣旨や課題、行使状況など実態の傾向分析、行使のあり方に対する提言等を取りまとめている。アンケート調査によれば、実際に株主総会参考書類等に監査等委員会の意見を記載した会社の割合は、選任等に対する意見では43.0%、報酬等に対する意見では21.1%にとどまる。

任意の指名・報酬委員会との役割分担も論点

平成26年改正会社法により、監査等委員会設置会社が導入された。以降、東証上場会社においては、監査等委員会設置会社の機関設計を採用する割合の増加傾向が続いており、2022年には36.9%を占めている(東京証券取引所「コーポレート・ガバナンス白書2023」)。

監査等委員会には、監査等委員以外の取締役の選任、解任および辞任(選任等)並びに、取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として...