ASBJ 2024年度の四半期も現行の会計処理を継続可能に

中間会計基準等の経過措置で対応
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企業会計基準委員会(ASBJ、川西安喜委員長)は11月14日に第514回本委員会を開催し、「中間会計基準等(仮称)」について審議した。2024年4月以降の四半期の会計処理を現行と何も変わらないようにする短期的な対応等が示された。例えば、前回( No.3627・2頁 )の審議で廃止が提案された「前四半期の貸倒実績率等を用いた簡便法」も経過措置により、適用を認めることなどを提案している。

現行の実務は変更せず

第512回本委員会では、「中間会計基準等(仮称)」について、用語の置き換え(四半期→中間)が難しい個別の論点は、原則として従来の実務を踏襲する形で改正するが、一部の論点では取扱いを変更することを提案していた。

しかし、金融商品取引法の改正法案の施行日(2024年4月1日)が迫っており、企業の準備期間が極めて短いことから、現行の会計処理が引き続き認められるべきとの意見が相次いでいた。このため事務局は、短期的な方針として現行の実務を変更しないことを提案した(図表)。例えば、四半期切放し法を採用する企業が第1四半期決算で減損または評価損を計上する場合に、現行の第2四半期末と新たな中間期末で会計処理の...