ミニファイル 男性の育児休業取得率の計算

( 46頁)

男性の育児休業取得率は、「育児・介護休業法」または「女性活躍推進法」に基づき、提出会社とその連結子会社それぞれにおいて公表されるものを有価証券報告書の【従業員の状況】にも記載することとされている。それら法律の規定に基づき公表を行わない会社については、男性の育児休業取得率の記載の省略が認められている(開示府令第三号様式が準用する第二号様式「記載上の注意」(29)e)。

このように男性の育児休業取得率は2つの法律のどちらかに基づき計算するのだが、開示パターンは3つある。なぜなら、育児・介護休業法では「①育児休業等の取得割合」と「②育児休業等+育児目的休暇(配偶者の出産休暇や子の行事参加のための休暇な...