金融庁 インサイダー取引規制Q&Aを改訂、譲渡制限付株式等の取扱い追加
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金融庁は12月8日、「インサイダー取引規制に関するQ&A」を改訂した。
今回の改訂により、譲渡制限付株式などの株式報酬等に係るインサイダー取引規制の適用に関して、Q&Aに「応用編(問6~8)」の3点を追加している。問6は、株式売買契約締結後または計画策定後に重要事実を知った場合における、当該契約・計画の中止に関して解説。問7は、上場会社の役職員等に対する株式報酬として新株発行または自己株式処分が決定された場合の公表等について解説したもの。
また、問8では、上場会社が役職員等に職務執行の対価として譲渡制限付株式を自己株式処分により付与するケースを解説している。譲渡制限付株式は、譲渡制限期間が3~5年、または任期満了までで、所定の期間勤務を継続しなければ会社が無償取得する場合が一般的だ。このような一般的な内容の譲渡制限付株式であれば、付与時点で上場会社側に未公表の「重要事実」があっても、譲渡制限期間が経過して付与対象者が付与された株式を処分できるまでに、相当の期間が必要となる。このため、内部情報を知り得る者が、一般投資家と比べて著しく有利な立場で取引を行うことは、基本的には想定されない。したが...
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