東証 特設注意銘柄、内部管理体制等の整備期間を「1年」に
1年で整備できない場合は上場廃止へ
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東京証券取引所は12月26日、特設注意銘柄制度の見直し等に係る有価証券上場規程等の一部改正を行い、1月15日から施行している。今回の改正により、特設注意銘柄の指定解除には、内部管理体制等の適切な「整備」だけではなく、適切な「運用」も必要となることを明確化した。内部管理体制等の整備に係る期間は「1年」に厳格化し、1年で整備できない場合は上場廃止にする。適切な整備・運用が認められた会社でも、「事業の継続性・収益性が確保されていない」等の場合は指定を継続し、経過観察期間として引き続き整備・運用状況を審査する。なお、「特設注意市場銘柄」との呼称は、「特別注意銘柄」へ変更された。 |
内部管理体制等の整備に加えて「運用」も
特設注意銘柄制度は、重大な上場規則違反を行った会社に対して、内部管理体制等の改善を促す制度である。今回の改正により、上場会社に早期の内部管理体制等の整備を求めるとともに、改善した内部管理体制等の定着を図ることで、その実効性を高めていくねらいだ。
主な改正内容は、①指定解除要件の明確化、②整備に係る期間の厳格化、③経過観察期間の新設などである。
まず、①指定解除要件の明確化に関して、改正前...
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