四半期開示の見直しに係る法令・基準等改正の状況(続編)
京都先端科学大学 国際学術研究院 特任教授 元パナソニック 理事 山田 浩史
1.はじめに
金融商品取引法(以下「金商法」)の改正が、2023年11月20日に国会で成立し、2022年12月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告(以下「DWG報告」)によって示された四半期開示の見直しが法制化された。金商法の改正のうち、四半期開示の見直しは2024年4月1日から施行される。
また、東京証券取引所(以下「東証」)は、2023年11月22日に「四半期開示の見直しに関する実務の方針」(以下「実務方針」)を公表し、第1四半期(以下「1Q」)・第3四半期(以下「3Q」)決算短信の開示内容等の実務上の取扱いを示した。
その後、2023年12月に四半期開示の見直しを担当する関連部門から、次のような改正案(公開草案)が相次いで公表された。
12月8日:「令和5年金商法等改正に係る政令・内閣府令案等」(パブリック・コメント) (金融庁)
12月15日:「中間財務諸表に関する会計基準(案)等」(公開草案) (企業会計基準委員会(ASBJ))
12月18日:「四半期開示の見直しに関する上場制度の見直し等について」(パブリック・コメント) (東証)
12月21日:「四半期レビュー基準...
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