金商法等改正に係る政府令等が公布
4月1日に施行、半期報告書に関する規定を整備
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四半期報告書制度を廃止する金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令等が3月27日に公布され、4月1日に施行された。これにより半期報告書に関する規定が整備され、上場会社等は「第1種中間財務諸表」を含む半期報告書を新たに提出することになる。また、金融庁は、四半期レビュー基準を期中レビュー基準に改訂する意見書なども公表した。 |
開示府令、財規等を改正
関係政府令等は3月27日に公布され、4月1日に施行された。主なものは以下の通り。
〈政令〉
・金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和6年政令第71号)
〈内閣府令〉
・企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第29号)
〈ガイドライン〉
・「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の一部改正
・「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)」の一部改正
・「『連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について(連結財務諸表規則ガイドライン)」...
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