中間会計基準、適用初年度のポイントを確認
比較情報には遡及処理も
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企業会計基準委員会(ASBJ、川西安喜委員長)は3月22日、企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」等を公表した。同基準等は、四半期会計基準等の会計処理を引き継いでおり、改正後の金商法における中間財務諸表に適用される。適用初年度に向けて、比較情報の取扱いなどを確認する。 |
適用初年度の注記
改正後の開示府令では、「経理の状況」において中間財務諸表の種類を記載することとしている。その記載により、中間会計基準が適用されているか否か確認できるため、中間会計基準の適用初年度において、同会計基準を適用している旨の注記は不要とされている。
なお、第1種中間(連結)財務諸表に中間会計基準が適用される(図表1)。
【図表1】会計基準の適用関係
区分 | 種類 | 適用基準 |
上場会社(特定事業会社を除く) | 第1種中間(連結)財務諸表 | 中間会計基準 |
特定事業会社、非上場会社 | 第2種中間(連結)財務諸表 | 中間作成基準 |
比較情報に遡及処理
改正後の連結財務諸表規則と財務諸表等規則では、比較情報として前中間(連結)会計期間に係る事項の開示が定められている。中間会計基準の適用初年度における比較情報について、省略を認める附則は設けられていない...
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