金融庁 時価総額3兆円以上の企業からSSBJ基準を義務化へ、最短27年3月期
サステナWGの初回会合を開催
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金融庁・金融審議会は3月26日、第1回サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ(サステナWG、神作裕之座長)を開催した。初回の会合ということで、有価証券報告書におけるSSBJ基準の適用対象や適用時期、保証のタイミングなど幅広い論点について委員から意見を聴取したが、事務局から東京証券取引所プライム上場企業を対象として時価総額に応じた段階適用を行う案が示されており、これをベースに今後の検討が進みそうだ。同案によった場合、まずは時価総額3兆円以上の企業(69社)に最短で27年3月期からSSBJ基準の適用を義務付け、30年代には全プライム上場企業に適用を義務付けることになる。 |
時価総額3兆円以上の企業から適用か
事務局から示されたプライム上場企業への段階的な適用案は図表1の通り。
【図表1】サステナビリティ開示基準の適用時期(案)
出所:事務局説明資料(30頁)
案1は、2年間の任意適用期間を設けた上で、27年3月期から時価総額3兆円以上の企業に、28年3月期から時価総額1兆円以上の企業にSSBJ基準の適用を義務付けるもの。この場合、保証は28年3月期から導入する。
案2は、3...
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