本誌調査 報酬関連情報、早期適用では有報参照が大半

監査報告書で金額記載は3社のみ
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2023年4月以後開始する事業年度の監査報告書から記載が義務付けられる「報酬関連情報」。早期適用も可能とされており、これまでに83社の監査報告書に記載されていることが本誌調査でわかった(3月26日時点)。会社側の開示(有価証券報告書の「監査の状況」における開示)を参照している事例が大半を占め、報酬金額を直接記載していたのは3社のみだった。

監査証明府令で記載事項に

日本公認会計士協会(JICPA)の倫理規則(2022年7月改正)では、監査業務の依頼人が社会的影響度の高い事業体(PIE、日本では上場会社等)の場合、以下の報酬関連情報を監査報告書等で開示することを求めている。

・監査報酬/非監査報酬:会計事務所等およびそのネットワーク・ファームに支払われた、または支払われるべき監査報酬・非監査業務に係る報酬
・報酬依存度:2年連続して報酬依存度が15%を超える場合またはその可能性が高い場合、その事実および当該状況が最初に生じた年

JICPAが2022年12月に公表した「倫理規則に関するQ&A」では、報酬関連情報の開示を行う場合、会計事務所等が監査報告書に記載する方法が適切と考えられる旨を示している。...