2024年3月期日本基準決算Q&A 後編(開示)

有限責任監査法人トーマツ 公認会計士 戒能 唯

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※文中の意見にわたる部分は、筆者の私見であり、筆者の所属する法人の見解ではないことをあらかじめお断りします。

Q1 2024年3月期の有価証券報告書に開示を求められるサステナビリティ情報(2023年1月の企業内容等の開示に関する内閣府令の改正)、及び、その参考となるサステナビリティ情報の開示の好事例に関するポイントについて教えてください。

(1)「サステナビリティに関する考え方及び取組」の開示

金融庁は、2023年1月31日に「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和5年内閣府令第11号)」(以下、「改正開示府令」という)を公布・施行しています。改正開示布令は、2023年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書から適用されています。3月31日決算会社においては、2023年3月期の適用初年度に続いて、2024年3月期の有価証券報告書におけるサステナビリティ情報の開示は適用2年目となります。改正開示府令により、有価証券報告書「第2 事業の状況」に、「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄が新設されました。当...