東証 第1・第3四半期決算短信の開示拡充、レビューは任意
短信作成要領等を改訂、セグメント注記等を追加
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東京証券取引所は3月28日、「金融商品取引法改正に伴う四半期開示の見直し等に係る有価証券上場規程等の一部改正について」、「四半期開示の見直しに関するFAQ」等を公表した。有価証券上場規程等の改正に伴い、決算短信・四半期決算短信作成要領等も改訂している。適用は、2024年4月1日以降に開始する四半期会計期間を含む四半期累計期間等に係る短信から。
今回の主な改正点は、第1・第3四半期決算短信の開示内容について、サマリー情報に「レビューの有無」の記載を追加したほか、添付資料の四半期財務諸表等に「セグメント情報等の注記」、「キャッシュ・フローに関する注記(任意に四半期連結キャッシュ・フロー計算書を開示する場合を除く)」を追加するなど、開示内容を拡充したこと。第1・第3四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等に対する公認会計士等による期中レビューは、原則として任意となる。期中レビューを受ける場合には、期中レビュー報告書の添付が必要となる。 |
「四半期財務諸表等の作成基準」を新設
「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号)の施行により、四半期報告書(第1・第3四半期)が四半期決算短...
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