東証 期中レビューの義務付け要件該当会社を公表

直近で無限定適正以外の監査意見を付される場合等
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東京証券取引所は4月4日、「期中レビューの義務付け要件該当会社一覧」(2024年4月1日時点の15社)を公表した。四半期開示制度の見直しにより、第1・第3四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等に対する公認会計士または監査法人(以下、公認会計士等)のレビューは、原則として任意とされている(2024年4月1日以降に開始する四半期会計期間等を含む四半期累計期間等に係る四半期決算短信から)。ただし、「直近の有価証券報告書等において、無限定適正意見以外の監査意見等が付される場合」など、「レビューの義務付け要件」に該当するケースでは、期中レビューが義務付けられる。今後、東証では、「レビューの義務付け要件」に該当した上場会社の一覧を、毎月第3営業日を目処にホームページに掲載する予定だ。

要件は「開示すべき重要な不備がある」など

令和5年改正金融商品取引法等により、四半期報告書(第1・第3四半期)が四半期決算短信に一本化され、東証においても四半期開示制度に係る見直しが行われた(No.3649・2頁)。3月28日に有価証券上場規程等を改正したほか、「決算短信・四半期決算短信作成要領等」も改訂し、2024...