SSBJ事務局が答える サステナビリティ開示Q&A 第3回 SSBJ基準の一部のみを適用することはできるのか

サステナビリティ基準委員会事務局 専門研究員 朝田 正剛

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 サステナビリティ基準委員会(SSBJ)が開発しているサステナビリティ開示基準(SSBJ基準)の公開草案が公表されています。公開草案においてSSBJ基準は複数の基準により構成されていますが、そのうち一部のみを適用することはできますか。

 SSBJ基準が要求する内容の一部のみを開示することは禁止されないものの、そのような開示を行う場合にはSSBJ基準に準拠している旨の準拠表明をすることはできない、とすることを提案しています。準拠表明をするには「サステナビリティ開示基準の適用」、「一般開示基準」及び「気候関連開示基準」のすべてを適用する必要があります。ただし、SSBJ基準では適用初年度に限り、一部の開示を行わないことができる経過措置を定めることも提案しています。

解説

1.SSBJ基準の構成

2024年3月に公表されたSSBJ基準の公開草案では、基準の構成を次のように提案しています。

<SSBJ基準の構成案>
・サステナビリティ開示ユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適用」
・サステナビリティ開示テーマ別基準第1号「一般開示基準」
・サステナビリティ開示テーマ別基準第2号「気候関連開示基準」

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