金融庁 27年3月期から段階的にSSBJ基準を義務化する案に絞り込み
時価総額5,000億円以上は29年3月期から適用へ
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金融庁・金融審議会は5月14日、第2回サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ(サステナWG、神作裕之座長)を開催した。初回会合( No.3648・6頁 )での議論を踏まえ、有価証券報告書でのSSBJ基準の適用案を1つに絞り込んだ。同案では、27年3月期から時価総額3兆円以上の東京証券取引所プライム上場企業、28年3月期から1兆円以上、29年3月期から5,000億円以上、30年代にはプライム全上場企業(1,651社)に適用を求める。保証はそれぞれ基準適用の1年後から義務化する。課題であった財務諸表とサステナビリティ情報の同時報告については、半期報告書等での2段階開示や有報の提出期限延長で対応することも容認する。 |
時価総額で約8割が20年代に基準適用へ
事務局から示されたプライム上場企業への段階的な適用案は図表の通り。
【図表】サステナビリティ開示基準の適用時期と対応(案)
出所:事務局説明資料(19頁)
初回会合では27年3月期または28年3月期から3兆円以上の企業に適用する2つの案が示されていたが、27年3月期から適用する案に絞り込まれた。新たに29年3月期から5,00...
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