四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂等
金融庁 企画市場局 企業開示課 開示業務室長 齊藤 貴文
金融庁 企画市場局 企業開示課 課長補佐 小作 恵右
金融庁 企画市場局 企業開示課 専門官 伊藤 洋平
金融庁 企画市場局 企業開示課 係長 尾崎 祐二
金融庁 企画市場局 企業開示課 齋藤 舜
はじめに
令和5(2023)年11月20日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号。以下「改正法」という。)が成立した。
これにより、令和6(2024)年4月1日より、金融商品取引法上の四半期報告書制度が廃止され、四半期開示制度は証券取引所規則に基づく四半期決算短信に「一本化」されるとともに、第2四半期については、四半期報告書に代えて半期報告書の提出が求められることとなる。
改正法の施行に伴い、令和6(2024)年3月27日、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(令和6年内閣府令第29号。以下「整備府令」という。)等が公布されたほか、企業会計審議会は「四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂に係る意見書及び監査に関する品質管理基準の改訂に係る意見書」(以下「意見書」という。)の公表を行い、四半期レビュー基準を期中レビュー基準に改訂するとともに、監査に関する品質管理基準の改訂(以下「改訂品質管理基準」という。)を行った。
本稿は、これらの改訂等の経緯及び内容について解説を行うものであるが、意見にわたる部分については、筆者らの個人的見解である。...
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