ミニファイル 四半期短信の提出遅延と開示
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「一本化」後の第1・第3四半期決算短信では、四半期末後45日以内に開示できない場合に一定の開示が求められているが、そのタイトルや内容にはバラつきがある。
四半期報告書の廃止を踏まえ、改正後の第1・第3四半期短信は、半期報告書の法定提出期限に準じて、四半期末後45日以内に開示することが原則とされた。また、四半期報告書の提出期限延長に係る適時開示もないため、開示時期が、四半期末後45日を超える場合等には、直ちにその「理由」と「開示時期の具体的な見込みまたは計画」を開示することが求められている。
本誌が調査したところ、3月末決算と9月末決算の上場企業において第1・第3四半期短信を四半期末後45日以内(8...
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