作成者から見たIFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」の実務影響について(後編)
株式会社三井住友銀行 財務企画部 副部長 黒田 康平
株式会社三井住友銀行 財務企画部 グループ長 森 大
前回( No.3669 )では、IFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」(以下、「IFRS第18号」という)におけるポイントの一つである、「営業損益」を含む、損益計算書における新たな小計について、一般的な取扱いの例や金融機関の財務諸表例を用いて解説を行った。
今回は、IFRS第18号の他のポイントである、経営者が定義した業績指標(MPMs)及び財務諸表における情報のグルーピングなどについて解説を行っていく。その後、今後の対応の概要も簡潔に触れておきたい。なお、本稿は筆者の私見であり、筆者が所属する組織の見解を示すものではないことを、あらかじめ申し添える。
前回1.基準最終化に至る経緯2.IFRS第18号の概要と影響(1)「営業損益」を含む、損益計算書における新たな小計 ①一般的な取扱い ②特定の主要な事業活動を有する企業の取扱い今回2.IFRS第18号の概要と影響(2) 経営者が定義した業績指標(MPMs)に関する開示 ①定義 ②要求される開示項目(3)財務諸表における情報のグルーピング ①基本財務諸表及び注記の役割 ②情報のグルーピング(集約及び分解) ③...
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