ミニファイル 株式対価M&A

( 46頁)

M&A取引では、現金等を対価とするケースのほか、自社株式を対価とするケースもある。株式を対価とするメリットには、買収会社の資金調達負担軽減のほか、「対価の株式を受け取る側も、買収会社の業績向上・株価上昇等の利益を享受できる」こと等がある。

旧来、株式対価M&Aは、組織再編を除いて現物出資規制(検査役調査や財産価格填補責任等)の適用を受けるため、「使い勝手が悪い」等の指摘があった。このため、令和元年改正会社法により株式交付制度が創設され、自社株式を対価に他の株式会社を子会社化するM&Aでは、現物出資規制が不適用になった。

ただし、現行会社法上、株式交付制度の利用は、国内株式会社を買収するケースに限定...