ミニファイル リース使用権資産の償却
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新リース会計基準では、旧基準同様、使用権資産の減価償却費の算定方法が①契約上の諸条件に照らして原資産の所有権が借手に移転すると認められるリースと、②①以外のリースとで異なる。まず①は、従来の所有権移転ファイナンス・リース(FL)と同様に、原資産を自ら所有していたと仮定した場合に適用する減価償却方法と同一の方法で算定する。耐用年数は、経済的使用可能予測期間とし、残存価額は合理的な見積額とする。
次に②は、従来の所有権移転外FLと同様に、定額法等の減価償却方法の中から企業の実態に応じたものを選択適用した方法により算定する。原資産を自ら所有していたと仮定した場合に適用する減価償却方法と同一でなくてもよ...
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