25年3月期、300人超企業は男性育休取得率の開示が必須に

改正育児・介護休業法が本年4月から施行
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育児・介護休業法の改正により、本年4月1日から男性の育児休業取得率等の公表義務の対象が常時雇用する労働者数(常用労働者数)1,000人超の企業から300人超の企業に拡大する。これに伴い、2025年3月期の有価証券報告書でも育児休業取得率の開示義務対象が拡大するため留意したい。

有価証券報告書における開示

男性の育児休業取得率は、有報の「従業員の状況」欄の開示項目の一つ。提出会社や連結子会社が女性活躍推進法または育児・介護休業法により公表義務を負う場合に開示が必要となる。

連結子会社は、重要性を問わず、すべての連結子会社が対象となる。企業の判断により、主要な連結子会社のみを「従業員の状況」に記載し、そ...