ゼロから学ぶ 新リース会計基準 第4回 リースの識別③ 資産の使用を支配する権利

 公認会計士・税理士 内田 正剛

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前回に続き、新リース会計基準における「リースの識別」について解説していきます。第2回( No.3691・10頁 )で解説した通り、リースの識別では「資産が特定されているか」「資産の使用を支配する権利が顧客に移転しているか」の2つの判断を経て「リースを含む/含まない」を検討します。今回は判断2「資産の使用を支配する権利」について、新リース会計基準の適用指針の設例を用いながら、判断の流れを解説します。

●連載の内容(※隔週掲載)

回数 概要
第1回 基準のイメージ( No.3689
第2回 リースの識別①
ルールの全体像( No.3691
第3回 リースの識別②
特定された資産( No.3693
第4回 リースの識別③
資産の使用を支配する権利
第5回 対価の配分
第6~8回 借手のリース期間
第9~14回 借手の会計処理

※以下第18回まで続く。連載の全体像は 第1回 をご覧ください。

1.「資産の使用を支配する権利」とは

まず、「資産の使用を支配する権利」の要件について復習しておきましょう。リースの識別の判断のフローチャート(次頁の図1)や判断2の全体像(図2)を再度確認してください。

【図1】リースの識別~判断のフローチャート

【図2】資産...