Q&Aコーナー 気になる論点(384) 政策保有株式と純投資株式の会計処理と開示
早稲田大学 大学院会計研究科 教授 秋葉 賢一
Q 金融庁は、2025年1月31日に「企業内容等の開示に関する内閣府令」(開示府令)等の改正を公表し、これまでの開示に加え、最近5事業年度以内に政策保有目的から純投資目的に保有目的を変更した株式については、その変更の理由や変更後の保有又は売却に関する方針などを開示することとしています( 本誌No.3690(2025年2月10日号) ニュース参照)。純投資目的に保有目的を変更した株式については、時価評価差額を損益とする会計処理(FVTPL)となるのでしょうか。 |
A
開示府令の投資株式は、政策保有目的の株式のみならず、純投資目的の株式も、投資有価証券であるため、その他有価証券として、上場株式であれば、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、原則としてその他の包括利益(OCI)とします(FVOCI)。
〈解説〉
開示府令による投資株式の開示
開示府令において、上場会社は、有価証券報告書等の「株式の保有状況」において、投資株式(財務諸表等規則32条1項1号に掲げる投資有価証券及びこれに準ずる有価証券をいい、保証差入有価証券等の別科目で計上されているものを含み、信託財産として保有する株式を除く)について、...
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