JICPA 訂正の要否が判断できない場合の取扱い示す
事後判明事実への対応に関する周知文書を公表
( 07頁)
日本公認会計士協会(JICPA)は4月17日、監査基準報告書560周知文書第1号「事後判明事実への対応に関する周知文書」を公表した。事後判明事実(もし監査報告書日現在に気付いていたとしたら、監査報告書を修正する原因となった可能性のある事実)への対応例を示した。これまで取り扱っていなかった「進行年度につき意見不表明とした後において、十分かつ適切な監査証拠が入手できず、過年度の有価証券報告書等を訂正すべき内容が確定できない場合」については、過去に表明した監査意見を変更し、意見不表明とすることの検討を求めている。 |
意見不表明の対象・タイミングに注意
事後判明事実については、監基報560においてその定義な...
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