新リースの会計と税務の詳細解説 第2回 リースを構成する部分とリースを構成しない部分の区分

-会計と税務の両面から考察-

 公認会計士・税理士 太田 達也

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Ⅲ リースを構成する部分とリースを構成しない部分の区分

1.リースを構成する部分とリースを構成しない部分

(1)契約とリース要素との関係

①1つの契約に複数のリース要素、またはリース構成部分と非リース構成部分を含む場合

会計処理を行う単位は、契約単位と同一になるとは限らない。1つの契約の中に複数のリース要素が含まれている場合もあれば、1つの契約の中にリースを構成する部分とリースを構成しない部分が含まれている場合もある(図表8)。

【図表8】契約とリース要素との関係

前者の例としては、1つの契約の中に土地、建物、機械装置といった複数のリース構成部分を含んでいる場合が挙げられる。後者の例としては、例えば自動車のリースとその自動車のメンテナンスサービスが1つの契約として締結されるケースが挙げられる。

リースを構成しない部分とは、契約に含まれるリース以外の構成部分であり、各種のサービスが該当する。非リース構成部分についての定義はないが、借手(顧客)が使用期間中の原資産を使用する権利を支配している場合はリースであり、サービスの提供に使用される資産の使用を貸手(供給者)が支配している場合にはサービスであり、非リ...