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100%グループ間取引の寄附金に対する地方税への影響について
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
完全支配関係がある法人間では寄附金の損金不算入に対応し受贈益の益金不算入となったことにより、法人税においてグループ全体では影響がないため、「調査時には完全支配関係間の取引についてはあまり見られなくなるのでは」と聞いていますが、地方税においてのみ影響が出るような取引は国税の調査時に指摘を受けるのでしょうか。
①例えば、完全支配関係のある内国会社間において、一方が欠損会社のような場合、所得の移転を行うような取引を実施すれば、国税の調査で積極的に寄附金認定されるものでしょうか。
②また、地方税回避のため、あえて寄附金処理とした方がいいような場合も考えられますが、このような場合は寄附金処理自体を否認されることも考えられるのでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:180文字)
【諸星】 法人税の申告で寄附金というふう………
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